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💡 インボイス制度とは?
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- **インボイス制度とは、2023年10月1日から開始する複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。**インボイス制度導入後、仕入税額控除を受けるためには、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の発行・保存が必要になります。
- インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
- つまり、適格請求書がなければお仕事の発注側は仕入税額(消費税)控除ができないことになります。

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📢 もっとわかりやすくインボイス制度をまとめると。。。
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- ➝上の3つのブレットポイントをざっくり言い換えると、10月1日以降は、皆さんが毎月お仕事代をTech0に請求頂く際、税務署から特定の番号(『登録番号』)を取得していないと、Tech0側が頂いた請求金額のうち消費税部分を費用とすることができなくなるということです。
- ➝これは、何も対Tech0との関係だけでなく、皆さんがフリーランス/副業として仕事を他で受ける際に、登録番号を取得していないとお仕事を受ける際に不利になることを意味します。
- ➝例えば月額11,000円(10,000円+消費税1,000円)の仕事をAさん(登録番号取得済み)とBさん(登録番号未取得)が受注したいと考えた場合、企業が仕事をAさんに発注した場合、企業側は11,000円お金を支払い、11,000円の全額を損金化(費用化)することができますが、Bさんにお仕事を発注した場合は11,000円支払っているにも関わらず、Bさんが登録番号を取得していないので、10,000円のみ損金化(費用化)する形になります。
- ➝皆さんが企業側だった場合、Aさん or Bさんのどちらに仕事を発注したいでしょうか?BさんがAさんよりよほどスキルがあれば別ですが、同じレベル感のスキルだった場合、多くの場合Aさんがお仕事を受注する事になるのではないでしょうか。
- この様に10月1日以降はフリーランス/副業をする際は『登録番号』の取得は必須というのが世の中のトレンドとなっています!
- 大変お手数ですが、番号取得は任意であるものの、Tech0としても原則お仕事をお願いしているすべての方に『登録番号』取得をお願いさせて頂く形としています。
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✅ 『登録番号』の取得方法
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- 登録番号を発行するには、適格請求書発行事業者の登録申請を行い登録を受ける必要があります。
- 適格請求書発行事業者の登録を行うと、消費税の課税事業者となります。(詳細は後述@『登録番号』取得後の権利と義務)
- 登録申請は、管轄のインボイス登録センターに適格請求書発行事業者の登録申請書を郵送するか、e-Taxから申請を行います。
- マイナンバーをお持ちの方はe-Taxでの申請をお願い致します!
スマートフォンで登録申請する場合➝推奨(マイナンバーカードが必要)